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第三取得者が、被担保債権の債務者、保証人およびその承継人である場合は、これらの者は萬除柵を有しないから抵当権の実行通知は必要ない(民法379条)。これらの者は.自ら抵当債務の全部を支払うべき義務を負担しているのであるから、たとえ第三取得者の地位を取得しても、滌除権は認めるべきではないからである。第三取得者が債務者である場合は、目的不動産の登記簿自体からそのことが明らかとなるが、保証人等の場合は、その旨を契約書等によって証明し、かつ、申立書にもその旨を記載しなければならない(中根勝士「不動産競売の実務)」金融法務事情147号27頁)。

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また、競売申立て後に生じた第三取得者に対しても抵当権の実行通知は不要である。通知は、競売申立ての要件なのであるから、抵当権の実行申立てのときに、第三取得者がいなければ、その後に第三取得者が生じたとしても通知することは要しないのである。枚数の抵当権がある場合に、抵当権者の一人が第三取得者に抵当権実行の通知をしておれば、通知後1ヵ月の経過により第三取得者はすべての抵当権者との関係において滌除権を失うから、その他の抵当権者は通知を要することなく競売の申立てをすることができる。なお、以上のほかに、東京地裁では、抵当権実行通知の要否につき、以下のとおり扱っている『東京地截民事執行実務研究会・不動産執行の理論と実務』61頁以下)。「真正な登記名義の回復を登記原因として所有権移転登記を受けた者については、実行通知は不要である(東京地截平成4年10月12日決定・判例タイムズ796号177頁)。信託を登記原因として所有権移転登記を受けた者については、(1)委託者と受託者の共同申請による信託の登記がなされている場合は、実行通知は不要であるが、(2)受託者の単独申請により信託の登記がなされている場合(受託者が信託財産である金銭をもって不動産を買い受けた場合)には、実行通知は必要である。